>  2015/06/12 (金) 22:33:17        [qwerty]
> > 憲法26条は、義務教育を「普通教育」と定めたことです。
> > 義務教育の内容を学校教育には限定していないのです。
> > 普通教育とは、職業教育、専門教育、特殊教育以外の一般的基礎的教育を意味します。
> > 普通教育であれば、学校教育以外の方法によるものでもよいわけです。
> > そこで、憲法の解釈として、義務教育制度は、親が学校教育以外の教育方法を選択することができる自由権(私教育の自由)を否定してはいないと理解されています。
> いやだからそれは普通の小学校でなく養護学校でもいいってことだろう(;´Д`)遅らせていい理由じゃなくね

遅れるとか遅れないじゃなくて、課程を全部履修すりゃいいってことだろ

参考:2015/06/12(金)22時31分34秒