> > 期間の定めのある場合であっても、やむを得ない事由がある場合には解除ができる > > このやむを得ない事由は結構ハードル高いのだ(;´Д`) > それって労使双方だっけ?(;´Д`)労働者側もハードル高いの? 使用者から損害賠償請求されるかもよ(;´Д`) 参考:2015/07/19(日)19時29分00秒