>  2015/07/19 (日) 19:29:48        [qwerty]
> > 期間の定めのある場合であっても、やむを得ない事由がある場合には解除ができる
> > このやむを得ない事由は結構ハードル高いのだ(;´Д`)
> それって労使双方だっけ?(;´Д`)労働者側もハードル高いの?

使用者から損害賠償請求されるかもよ(;´Д`)

参考:2015/07/19(日)19時29分00秒