> 結局(;´Д`) > ①権利能力なき社団は私法上の権利義務の主体になれない > ②権利能力なき社団なら訴訟上の当事者能力がある > ③②ゆえに、権利能力なき社団が当該社団の代表者の訴訟担当者として訴訟できる > その場合、権利能力なき社団の代表者が訴訟追行するが、特別の授権が必要 > ④①ゆえに、当該社団の代表者は当該社団の訴訟担当者として訴訟できない > ⑤当該社団の代表者が当該社団の代表者として訴訟できるのは信託的 > ってことかね(;´Д`) マカーは⑨③① 参考:2015/08/01(土)00時04分01秒