裁判長!道路交通法の第72条を精査してみます 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という)が あつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において 「運転者等」という)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、 道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 同胞では運転手等に人の死傷または者の損壊に関する義務を課すものであり オバケに対する義務など定義していないと考えるのが妥当であります