> > う ち に 来 て く れ る 先 生は > > 弁 理 士 は 似 た 出 願 ア ル ヨ 新 規 性 が ナ イ ヨ > > 弁 護 士 は 勝 訴 可 能 性 ナ イ ヨ 和 解 シ ロ ヨ > > く ら い し か 言 わ ない 偉 い 人 な の で 従 う け ど(;´Д`) > そういうときって弁護士先生は次からこうしましょうねみたいな提言しないの?(;´Д`) 凄くしてくれる♪(;´Д`) 専門は権利関係に詳しい先生なんだけど 便乗した社員の離婚だの財産分与などの質問にも(金にならんのに)答えてくれる 参考:2015/10/01(木)20時55分40秒