> > 著名人だと対象外ってどこまでの話になるんだろう(;´Д`) > > これがツタヤのレンタル履歴だとしてもセーフなのかな > > あとこういう記事として取り上げられるのって第三者利用にならないかね? > んー… > まずはとりあえず同法の訴求期間についてしらべてみるわ(;´Д`) > 66歳のオッサンの高校生時代の情報に同法が適用されるのか否か > なんでもかんでも機会があれば調べて知識を増やしたいので 図書館の利用とか運営規定にも関係する文言とかありそうな気がするけどどうだろう(;´Д`) 参考:2015/10/06(火)16時08分03秒