> > 不正なのかどうか判断ができない > 第二百四十六条の二 > 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の > 情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の > 電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の > 電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、 > 又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 > 不正な指令とか文言が曖昧すぎる(;´Д`) クリックしかしてないんだから不正も何もないよな(;´Д`) 参考:2006/01/04(水)17時15分31秒