> 夫婦同氏制を規制と捉えた上、これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度 > (例えば、夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を > 採る余地がある点についての指摘をする部分があるところ、上記(1)の判断は、 > そのような制度に合理性がないと断ずるものではない。 > 上記のとおり、夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や > 氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、 > この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、 > 国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである。 > だそうですよ(;´Д`) 論理的(;´Д`) 参考:2015/12/16(水)20時16分48秒