2015/12/28 (月) 00:39:07        [qwerty]
*牛丼屋やハンバーガー店でのテイクアウトは外食に当たらず、軽減税率の対象となるが、店内飲食は「外食」に当たるので標準税率となる。

*蕎麦屋の出前は外食に当たらず、軽減税率の対象となるが、蕎麦屋の店内飲食は「外食」に当たるので標準税率となる。

*ピザの宅配は外食に当たらず、軽減税率の対象となるが、ピザ屋の店内飲食は「外食」に当たるので標準税率となる。

*屋台での軽食は外食に当たらず、軽減税率の対象となるが、フードコートでの飲食は「外食」に当たるので標準税率となる。

*コンビニの弁当・総菜は、イートインコーナーがある場合であっても、持ち帰りが可能な状態で販売される場合は軽減税率の対象となるが、
  イートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品は「外食」に当たるので標準税率となる。