(犯罪事実) 被告人は,平成16年5月10日午前3時ころから同日午前5時ころまでの 間,松山市三番町a丁目b番地c甲d号室において,Aに対し,同人を全裸に させてその身体をロープで緊縛し,その肛門にバイブレーターを挿入するなど の暴行を加えたものである。 http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/%24DefaultView/C3CA68C050A8F5F3492570EE00059B69?OpenDocument