> > 女子中学生を誘拐したら犯罪なら40代の中年男を性犯罪目的で誘拐しても大丈夫なのか > 刑法での誘拐関係の条文で未成年者略取及び誘拐罪ってのはあるの > あとは営利目的等、身の代金目的、所在国外目的略取、被略取者等所在国外移送 > 40代おじさんを性的目的で・・・の場合は誘拐とかまた違う法で裁かれるのではなかろうか(;´Д`) 強要罪とかはどうでしょう(;´Д`) 参考:2016/03/31(木)00時24分24秒