> 会員がポイントを第6条による決済に利用した後に、第5条第1項または第2項により > ポイントが取り消された場合は、当該決済の対象となる取引(以下「ポイント利用取 > 引」という)が取消または保留されることがあります。会員は、ポイント利用取引が > 実行済みである場合または実行しようとする場合には、ポイント取消による不足額を、 > ただちに現金または当社の指定する支払方法にて当社に支払うものとします。 > 約款に書いてあるならもう負けだな 余計なものを売り付けるのに非常に便利な規約だよなこれ(;´Д`) 参考:2006/01/09(月)21時57分55秒