> > ぼくは文明人なので犬や猫をダンボールに入れて川に流すという行為を > > フィクションのなかでしか知りません(;´Д`) > 動物の愛護及び管理に関する法律では > 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、 > 二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 > となってるんだけど、 > このオッサンの場合「殺した疑い」つまり猫の被害が不明と弁護士が抗弁してくる可能性がある > 法で裁けない可能性があるので必要に応じて俺たちが猫に代わってオシオキをする必要があるかも 量子力学的には観測してないので生死は不確定だな 参考:2016/05/23(月)18時03分25秒