> > つうかなぜにここで聞くよ?(;´Д`)事務所に聞けば確実な答えが返るのに > 公職選挙法第2章第10条に被選挙権の決まりとして > 「日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。」 > とあり、それぞれの年齢について決まりがあります。 > http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM#s2 > つまり日本国民であることが最低条件です。 > 参議院議員が台湾人のはずないだろ(;´Д`) 旦那が日本人なら日本国籍もらえるんじゃなかったっけ? 参考:2016/06/18(土)20時57分08秒