> > 警察官職務執行法では、 > > 「警察官は異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの罪を犯し、 > > 若しくは犯そうとしていると疑うに足りうる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、 > > 若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる」とある。 > それで何の罪も無い市民に心の傷を負わせるのが正当化されると言うのか > やはりあいつらは屑だ 質問された側はどうすればよいか、といえば一般常識的に考えれば質問されたことに正直に答えるにこしたことはない、 ということになるけれども、法解釈では「職務質問は任意活動なので相手方にこれに応ずる義務を課するものではない」としている。 そう、警察官に質問されても無視してもよい、ということなのである。 参考:2006/01/14(土)11時34分26秒