> > 警察官職務執行法では、 > > 「警察官は異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの罪を犯し、 > > 若しくは犯そうとしていると疑うに足りうる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、 > > 若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる」とある。 > それで何の罪も無い市民に心の傷を負わせるのが正当化されると言うのか > やはりあいつらは屑だ 精神的ダメージも傷害に入るらしいから次は医師の診断を受けた 上で被害届とか告訴状とかを出してみたらどうか 参考:2006/01/14(土)11時34分26秒