> 2006/01/17 (火) 00:20:44 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 現代の日本では、直系親族または3親等内の傍系血族の間での婚姻届
> > は受理されない(民法第734条および第740条)。
> 「父」「母」欄には、近親者同士が名を連ねることとなる。)
> > Wikipediaの引用だからどこまで正確なのかは分からないが(;´Д`)
> > でも子供が成長してから真実を知ったら衝撃だろうな
> 例えばさ(´ー`)
> 俺の父親の兄弟の娘さんと、俺がセックスしちゃって子どもが出来ちゃったとする
> その子と俺がセックスして、さらにその子が子どもを産む
> そこで生まれた子供が俺の父の兄弟の娘さんを犯して女の子を産ませた場合、
> その女の子と俺が結婚することは可能なの?(´ー`)
たぶん無理じゃないかな
4行目の女の子は3行目冒頭の子からの系列で見たら君の孫もしくはひ孫にあたるし
父親の兄弟の娘さん(最初の妻?それとも未婚の母なのか)の立場からみても君の子だし
血の繋がりがあって一度でも家族関係になった者同士は結婚できないんじゃなかったかな
参考:2006/01/17(火)00時06分45秒