2016/10/05 (水) 15:46:39        [qwerty]
俺の父の場合は遺言として
遺産分割は法定相続分に準拠するものとするが
書籍については次男○○(俺)に全てを贈与するものと・・・
みたいな頭おかしい内容だったよ(;´Д`)