2016/10/05 (水) 15:46:39
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[qwerty]
俺の父の場合は遺言として 遺産分割は法定相続分に準拠するものとするが 書籍については次男○○(俺)に全てを贈与するものと・・・ みたいな頭おかしい内容だったよ(;´Д`)