> > 単体の政治家としてマシな活動が可能な分野を持ってる人はいるだろうけど(;´Д`) > > そのこととその人が党首をやれば立ち直りできるかどうかということが無関係なんだよね > 国会でクイズ出す人いたじゃん(;´Д`)あの人でいいよ 日本国憲法第12章 国民クイズ(国民クイズの地位) 第104条「国民クイズは国権の最高機関であり、その決定は国権の最高意思、最高法規として、 行政・立法・司法、その他ありとあらゆるものに絶対・無制限に優先する。 本憲法もその例外ではない。 参考:2016/11/27(日)15時03分43秒