> > 上映日時上映期間を設定した上で著作物を管理している協会なり会社に > > 金を払う(;´Д`)他はただの詭弁だからなあ > > 合法にこだわるなら転送しなければいいじゃん > じゃあ如何いう場合に以下は適用されるの? > 放送される著作物や放送自体は、 > 営利を目的とせず、聴衆または観衆から料金を受けない > 場合には、特に許諾を取らなくても有線放送することが > できるという例外があるからです。 どこから引っ張ってきたかは分からないが複数問題点があって ・配信しているものをどこから手に入れたのか(ここが×) ・有線放送という括りに無料はありえるのか(転送に関しては無い) ・インターネット配信が有線放送の定義内なのか これを解決しないと本当は駄目だよ(;´Д`) 参考:2006/02/06(月)03時37分20秒