2社のスナック菓子のメーンの風味を出している成分やその配合は 分析によりまったく異なることが判明しているが、マ社は訴えを取 り下げることはなかった。マ社の言い分は「風味成分がまったく異 なっていようが、商品としての結果的な味は酷似している」という もの。それゆえ、今回は純粋に「味」を特許として認めるか否かが 争点となっており、菓子業界だけでなく、その周辺業界を巻き込ん できわめて注目される判決となる。