> > 2社のスナック菓子のザーメーンの風味を出している成分やその配 > > 合は分析によりまったく異なることが判明しているが、マ社は訴え > > を取り下げることはなかった。マ社の言い分は「風味成分がまった > > く異なっていようが、商品としての結果的な味は酷似している」と > > いうもの。それゆえ、今回は純粋に「味」を特許として認めるか否 > > 争点となっており、菓子業界だけでなく、その周辺業界を巻き込ん > > かができわめて注目される判決となる。 > おいしいの? 旨いか否かは関係ない 味がそっくりなのが問題 参考:2005/04/19(火)05時58分24秒