>  2006/03/14 (火) 13:06:43        [qwerty]
> > ⅰ)電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸用ランプハウス又は映写機のいずれかであること。 
> > ⅱ)既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであること。 
> > ⅲ)旧法(電気用品取締法)に基づく表示等があるものであること。 
> > ⅳ)当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること。 
> > http://www.meti.go.jp/press/20060314004/pse-set.pdf
> > だってさ
> ヤフオクとかはどうなるの?

取引が個人売買の範疇ならオッケーって話じゃなかったかな?

参考:2006/03/14(火)13時05分12秒