> 2006/03/24 (金) 23:17:10 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 御社のコマーシャル放送に対する姿勢についてご質問します。
> > 御社は言うまでもなく放送法に基づき認可された放送局として公共性を持っている
> > ことは言うまでも無いことですが、消費者金融会社のコマーシャル放送の是非をどの
> > ように考えているのでしょうか。消費者金融会社のコマーシャル放送を見ると、その
> > 利息の表示が利息制限法に定める利率を大幅に上回っているのが明白であります。さ
> > らに利息制限法を超えた部分の利息については、その支払が任意に行われた場合に限
> > って,例外的に,利息制限法1条1項の規定にかかわらず,制限超過部分の支払を有
> > 効な利息の債務の弁済とみなす旨を定めており、貸金業の規制等に関する法律43条
> > 1項の規定の適用要件については,これを厳格に解釈すべきであるという平成18年
> > 1月13日 第二小法廷判決 平成16(受)1518 貸金請求事件における最高裁
> > 判決が出されております。それにもかかわらず利息制限法違反の利率を表示している
> > コマーシャル放送を垂れ流す御社の姿勢はどういうものであるのかご教示いただきた
> > いのです。
> > 利息制限法等の法律に熟知していない人達が消費者金融と金銭消費貸借契約を結び、
> > 利息制限法違反の利息を払い続けることを良しとするのでしょうか?放送局によるい
> > わゆるヤラセ問題など、放送局のコンプライアンスという点についてどのようにお考
> > えなのでしょうか。
> > 御社は行政等について常日頃から批判しているにもかかわらず、自社の放送姿勢に
> > ついては無頓着と言われても仕方がないのでは無いんでしょうか?公共性を帯びた放
> > 送局として、法律違反の表示を行っている消費者金融会社のコマーシャル放送を行う
> > 事について、ご回答を求めます。
> > というメールを送ったけど、梨の礫
> > マスコミは批判をするけど自分達への批判に答えないのな(;´Д`)
> もっと読みやすくしてくれ(;´Д`)
> ・利息制限法のグレーゾーンにあたり違法と判断されかねない金利を明示している
> のは犯罪を幇助する可能性は無いのか?
> ・TV-CMの公共性を鑑みない、御社のコンプライアンスはどうなっているのか?
> とか纏めてよ、読み辛い(;´Д`)
> つーか利息制限法はまだグレーゾーンは容認されてるんだっけか?
> 次の改正でグレーゾーンが認められなくなるんだっけ?
貸金業法の規定については厳格に解釈すべきであるとの判断が最高裁判決
従って利息制限法違反の利息を規定している今の消費者金融については基本的に許されない
しかしながら、利息制限法違反の利率を明示した今の消費者金融業者のCMは問題があるのではないか
マスコミ各社のコンプライアンスはどのようになっているのか
これが、この質問文の要旨なんだけど
質問に対する回答はまだ無い。
行政に対して批判ばかりしてるマスコミは、自社に対する質問に答えることもなく
傲慢な態度に終始してるのかと思うと腹が立つ。無責任なマスコミとそれに動かされる大衆(;´Д`)
参考:2006/03/24(金)23時09分53秒