> > そこは過失認定の際に考慮に入るんじゃないのか > > 結果回避可能性が無ければ過失の基礎たる結果回避義務も存在しないわけで > 「注意深く見てれば気づけたのに注意を行ったのであんたは過失あるね > だけどまぁ気づいていてもどうせ救えなかったんだし、まぁ無罪でいいんじゃないの」 つまりあれだ 旧過失理論が判例で結果回避義務は別個に判断ということか 参考:2006/03/28(火)16時45分01秒