> > 「注意深く見てれば気づけたのに注意を行ったのであんたは過失あるね > > だけどまぁ気づいていてもどうせ救えなかったんだし、まぁ無罪でいいんじゃないの」 > つまりあれだ > 旧過失理論が判例で結果回避義務は別個に判断ということか 新々過失論だよ 参考:2006/03/28(火)16時49分31秒