弁護側の主張 ・騒ぐ弥生さんを黙らせようと口を押さえたつもりの右手が たまたま喉にいった 殺意はなかった ・性行為も弥生さんが死んだ後に行われたため強姦には当たらない ・赤ん坊については泣き止ますために首に紐で蝶々結びしようとしただけ ・よって1審、2審の無期懲役は厳しすぎる 減刑すべき