・財団法人インターネット協会(主務官庁:総務省 経済産業省) の ネットの有害表現規制に関するホットライン運用ガイドライン 18歳未満「 に 見 え る 」エロ画像は児童ポルノとして対処 (全文PDFの8ページ目) 次のすべてを満たす場合には、児童ポルノ公然陳列の 構成要件に該当する情報と判断することができる。 ○児童(18歳未満)に該当する場合 画像等に描写されている対象者の外見 (例:陰毛がない、幼児、小学生にしか見えない) から明らかに18歳未満と認められる場合 ○児童ポルノに該当する場合 (性器等にマスク処理が施されているものも含む。) http://yaplog.jp/moemoe-kensetu/archive/818