2006/04/29 (土) 21:31:32        [qwerty]
・財団法人インターネット協会(主務官庁:総務省 経済産業省) の 
 ネットの有害表現規制に関するホットライン運用ガイドライン 
 18歳未満「 に 見 え る 」エロ画像は児童ポルノとして対処 
(全文PDFの8ページ目) 
次のすべてを満たす場合には、児童ポルノ公然陳列の 
構成要件に該当する情報と判断することができる。 
○児童(18歳未満)に該当する場合 
 画像等に描写されている対象者の外見 
 (例:陰毛がない、幼児、小学生にしか見えない) 
 から明らかに18歳未満と認められる場合 
○児童ポルノに該当する場合 
 (性器等にマスク処理が施されているものも含む。) 

http://yaplog.jp/moemoe-kensetu/archive/818