>  2006/04/29 (土) 21:32:45        [qwerty]
> ・財団法人インターネット協会(主務官庁:総務省 経済産業省) の 
>  ネットの有害表現規制に関するホットライン運用ガイドライン 
>  18歳未満「 に 見 え る 」エロ画像は児童ポルノとして対処 
> (全文PDFの8ページ目) 
> 次のすべてを満たす場合には、児童ポルノ公然陳列の 
> 構成要件に該当する情報と判断することができる。 
> ○児童(18歳未満)に該当する場合 
>  画像等に描写されている対象者の外見 
>  (例:陰毛がない、幼児、小学生にしか見えない) 
>  から明らかに18歳未満と認められる場合 
> ○児童ポルノに該当する場合 
>  (性器等にマスク処理が施されているものも含む。) 
> http://yaplog.jp/moemoe-kensetu/archive/818 

しつこいよ(;´Д`)

参考:2006/04/29(土)21時31分32秒