> ・財団法人インターネット協会(主務官庁:総務省 経済産業省) の > ネットの有害表現規制に関するホットライン運用ガイドライン > 18歳未満「 に 見 え る 」エロ画像は児童ポルノとして対処 > (全文PDFの8ページ目) > 次のすべてを満たす場合には、児童ポルノ公然陳列の > 構成要件に該当する情報と判断することができる。 > ○児童(18歳未満)に該当する場合 > 画像等に描写されている対象者の外見 > (例:陰毛がない、幼児、小学生にしか見えない) > から明らかに18歳未満と認められる場合 > ○児童ポルノに該当する場合 > (性器等にマスク処理が施されているものも含む。) > http://yaplog.jp/moemoe-kensetu/archive/818 しつこいよ(;´Д`) 参考:2006/04/29(土)21時31分32秒