>  2006/04/29 (土) 21:35:09        [qwerty]
> > ・財団法人インターネット協会(主務官庁:総務省 経済産業省) の 
> >  ネットの有害表現規制に関するホットライン運用ガイドライン 
> >  18歳未満「 に 見 え る 」エロ画像は児童ポルノとして対処 
> > (全文PDFの8ページ目) 
> > 次のすべてを満たす場合には、児童ポルノ公然陳列の 
> > 構成要件に該当する情報と判断することができる。 
> > ○児童(18歳未満)に該当する場合 
> >  画像等に描写されている対象者の外見 
> >  (例:陰毛がない、幼児、小学生にしか見えない) 
> >  から明らかに18歳未満と認められる場合 
> > ○児童ポルノに該当する場合 
> >  (性器等にマスク処理が施されているものも含む。) 
> > http://yaplog.jp/moemoe-kensetu/archive/818 
> しつこいよ(;´Д`)

困らないけどやりたい放題っぷりに腹が立つな(;´Д`)
犯罪にしたらあかんやろ。社会法益って糞過ぎる

参考:2006/04/29(土)21時32分45秒