2006年04月28日(金)・財団法人インターネット協会 (主務官庁:総務省 経済産業省) のネットの有害表現規制に 関するホットライン運用ガイドライン ・18歳未満に「見える」エロ画像は児童ポルノとして対処 次のすべてを満たす場合には、児童ポルノ公然陳列の 構成要件に該当する情報と判断することができる。 ○児童(18歳未満)に該当する場合 画像等に描写されている対象者の外見(例:陰毛がない、 幼児、小学生にしか見えない)から明らかに18歳未満と 認められる場合 まじかよ(;´Д`)