2006/04/30 (日) 15:14:46        [qwerty]
2006年04月28日(金)・財団法人インターネット協会 
(主務官庁:総務省 経済産業省) のネットの有害表現規制に 
関するホットライン運用ガイドライン 

・18歳未満に「見える」エロ画像は児童ポルノとして対処 
次のすべてを満たす場合には、児童ポルノ公然陳列の 
構成要件に該当する情報と判断することができる。 
○児童(18歳未満)に該当する場合 
画像等に描写されている対象者の外見(例:陰毛がない、 
幼児、小学生にしか見えない)から明らかに18歳未満と 
認められる場合 


まじかよ(;´Д`)