> > 2006年04月28日(金)・財団法人インターネット協会 > > (主務官庁:総務省 経済産業省) のネットの有害表現規制に > > 関するホットライン運用ガイドライン > > ・18歳未満に「見える」エロ画像は児童ポルノとして対処 > > 次のすべてを満たす場合には、児童ポルノ公然陳列の > > 構成要件に該当する情報と判断することができる。 > > ○児童(18歳未満)に該当する場合 > > 画像等に描写されている対象者の外見(例:陰毛がない、 > > 幼児、小学生にしか見えない)から明らかに18歳未満と > > 認められる場合 > > > > まじかよ(;´Д`) > 児童ポルノを禁止するのはそういうのを買う輩から児童を守るためじゃなくて > そういうのを作るために実際の被害に遭う児童を守るためなのに > 現実に存在しない二次元キャラのエロ画像を排除してどうしようってんだろう(;´Д`) この手のルールってのは大概ザルになる 参考:2006/04/30(日)15時18分30秒