> > 2006年04月28日(金)・財団法人インターネット協会 > > (主務官庁:総務省 経済産業省) のネットの有害表現規制に > > 関するホットライン運用ガイドライン > > ・18歳未満に「見える」エロ画像は児童ポルノとして対処 > > 次のすべてを満たす場合には、児童ポルノ公然陳列の > > 構成要件に該当する情報と判断することができる。 > > ○児童(18歳未満)に該当する場合 > > 画像等に描写されている対象者の外見(例:陰毛がない、 > > 幼児、小学生にしか見えない)から明らかに18歳未満と > > 認められる場合 > 最後に半角の空白がある 本当だ(;´Д`)ってことは 参考:2006/04/30(日)15時15分48秒