>  2006/04/30 (日) 15:21:32        [qwerty]
> 2006年04月28日(金)・財団法人インターネット協会 
> (主務官庁:総務省 経済産業省) のネットの有害表現規制に 
> 関するホットライン運用ガイドライン 
> ・18歳未満に「見える」エロ画像は児童ポルノとして対処 
> 次のすべてを満たす場合には、児童ポルノ公然陳列の 
> 構成要件に該当する情報と判断することができる。 
> ○児童(18歳未満)に該当する場合 
> 画像等に描写されている対象者の外見(例:陰毛がない、 
> 幼児、小学生にしか見えない)から明らかに18歳未満と 
> 認められる場合 
> > まじかよ(;´Д`)

いいからチャンコロは死ねよ

参考:2006/04/30(日)15時14分46秒