> 2006年04月28日(金)・財団法人インターネット協会 > (主務官庁:総務省 経済産業省) のネットの有害表現規制に > 関するホットライン運用ガイドライン > ・18歳未満に「見える」エロ画像は児童ポルノとして対処 > 次のすべてを満たす場合には、児童ポルノ公然陳列の > 構成要件に該当する情報と判断することができる。 > ○児童(18歳未満)に該当する場合 > 画像等に描写されている対象者の外見(例:陰毛がない、 > 幼児、小学生にしか見えない)から明らかに18歳未満と > 認められる場合 > > まじかよ(;´Д`) いいからチャンコロは死ねよ 参考:2006/04/30(日)15時14分46秒