> > んでも結局ない袖は振れないから分割で支払うよう決まっても > > 最初の1、2回払うぐらいで滞る > > やっぱり被害者は損被るよ > 強制執行の仮処分申請とかしないからだろ > ない袖つっても身包みはぐまでやればいいじゃん どんな状況かはそれぞれの事案によるだろうけど 一般に不法行為の損害賠償請求食らった個人は滞りに滞ったとしても 生活するぐらいの保障はされるからな ついこの前の法改正で給与差し押さえ可能分が二分の一になったのが 被害者にとってせめてもの救いかね 参考:2005/04/25(月)23時11分48秒