>  2006/05/15 (月) 01:26:26        [qwerty]
> > ノ⌒民法, 年齢計算ニ関スル法律, 最高裁判例S54.4.19, 最高裁判例S55.8.26
> > 2006/05/14 00:00:00 ← ここで29歳としての権利と義務の大部分が課される
> > 2006/05/14 24:00:00 ← ここで年齢が加算されて29歳になる
> じゃあ、20歳の誕生日の前日に選挙があったら参政権は得られるの?

それであってる
最高裁判例S55.8.26
>公職選挙法第9条の「年齢満20年以上」とは選挙権取得の開始時期を定める
>ものであり、満20年に達する日をもって選挙権取得の始期とする趣旨である
>とみられる。よって満20年に達する日とは、誕生日(6/26)の前日(6/25)
>午後12時を含む同日(6/25)午前0時が開始日となるので、以降全てが
>選挙権取得の日に当たるものと解される。

参考:2006/05/15(月)01時18分18秒