> > ノ⌒民法, 年齢計算ニ関スル法律, 最高裁判例S54.4.19, 最高裁判例S55.8.26 > > 2006/05/14 00:00:00 ← ここで29歳としての権利と義務の大部分が課される > > 2006/05/14 24:00:00 ← ここで年齢が加算されて29歳になる > じゃあ、20歳の誕生日の前日に選挙があったら参政権は得られるの? それであってる 最高裁判例S55.8.26 >公職選挙法第9条の「年齢満20年以上」とは選挙権取得の開始時期を定める >ものであり、満20年に達する日をもって選挙権取得の始期とする趣旨である >とみられる。よって満20年に達する日とは、誕生日(6/26)の前日(6/25) >午後12時を含む同日(6/25)午前0時が開始日となるので、以降全てが >選挙権取得の日に当たるものと解される。 参考:2006/05/15(月)01時18分18秒