> > 第五条 > > 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。 > > 2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 > > パンシ盗撮はこれが根拠になるのかな(;´Д`) > じゃあパンツさえ映ってなければ盗撮OK? > 小学校のプールとか撮影しても捕まらないのかな(;´Д`) 幼女を自宅に呼んで撮影ならOK 参考:2006/05/21(日)08時46分09秒