>本ガイドラインにおける「児童ポルノ」とは、 >児童ポルノ法第2条の定義と同じく、 >実在する児童の姿態を描写したものであり、 >「実在しない児童」を描写したものについては、 >児童ポルノには該当しない。 > という注釈を追加することといたしました インターネット・ホットラインセンターの運用ガイドラインでも 架空の児童は児童ポルノに該当しない と正式確定!!! http://yaplog.jp/moemoe-kensetu/archive/853 つまり眞子様エロパロマンガはダメと言うことか!!