2006/06/04 (日) 15:49:38        [qwerty]
 >本ガイドラインにおける「児童ポルノ」とは、
 >児童ポルノ法第2条の定義と同じく、
 >実在する児童の姿態を描写したものであり、
 >「実在しない児童」を描写したものについては、
 >児童ポルノには該当しない。
 > という注釈を追加することといたしました
インターネット・ホットラインセンターの運用ガイドラインでも
架空の児童は児童ポルノに該当しない
と正式確定!!!
http://yaplog.jp/moemoe-kensetu/archive/853

つまり眞子様エロパロマンガはダメと言うことか!!