> >本ガイドラインにおける「児童ポルノ」とは、 > >児童ポルノ法第2条の定義と同じく、 > >実在する児童の姿態を描写したものであり、 > >「実在しない児童」を描写したものについては、 > >児童ポルノには該当しない。 > > という注釈を追加することといたしました > インターネット・ホットラインセンターの運用ガイドラインでも > 架空の児童は児童ポルノに該当しない > と正式確定!!! > http://yaplog.jp/moemoe-kensetu/archive/853 > つまり眞子様エロパロマンガはダメと言うことか!! シャイニング娘。はどうなるんだ 参考:2006/06/04(日)15時49分38秒