>  2006/06/04 (日) 15:51:54        [qwerty]
>  >本ガイドラインにおける「児童ポルノ」とは、
>  >児童ポルノ法第2条の定義と同じく、
>  >実在する児童の姿態を描写したものであり、
>  >「実在しない児童」を描写したものについては、
>  >児童ポルノには該当しない。
>  > という注釈を追加することといたしました
> インターネット・ホットラインセンターの運用ガイドラインでも
> 架空の児童は児童ポルノに該当しない
> と正式確定!!!
> http://yaplog.jp/moemoe-kensetu/archive/853
> つまり眞子様エロパロマンガはダメと言うことか!!

シャイニング娘。はどうなるんだ

参考:2006/06/04(日)15時49分38秒