>  2006/06/05 (月) 17:58:08        [qwerty]
> > 銃砲刀剣類等所持取締法(抜粋)
> > (昭和37年4月5日改正、10月1日施行)
> > (定義)
> > 第2条
> > 2. この法律において「刀剣類」とは、刃渡15センチメートル以上の刀、剣、
> > やり及びなぎなた並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置を有
> > する飛出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃
> > した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみね
> > の先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1センチメ
> > ートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるも
> > のを除く。)をいう。
> > (刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
> > 何言ってるのかわかんね(´ー`)
> つまり飛び出さないナイフなら刃渡り450cmでも所持するのはかまわんのか

むせた(;´Д`)目の付けどころがシャープだね

参考:2006/06/05(月)17時55分08秒