ガイドライン案でいう「児童ポルノ」の定義は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の 処罰及び児童の保護等に関する法律第2条で定義される児童ポルノと同じく、実在の 児童の姿態を描写したものを指し、「実在しない児童」を描写」したものについては 対象となりません。 http://www.internethotline.jp/faq/faq_illegal.html#%83^%83C%83g%83%8B1