2006/06/06 (火) 09:32:23        [qwerty]
ガイドライン案でいう「児童ポルノ」の定義は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
処罰及び児童の保護等に関する法律第2条で定義される児童ポルノと同じく、実在の
児童の姿態を描写したものを指し、「実在しない児童」を描写」したものについては
対象となりません。
http://www.internethotline.jp/faq/faq_illegal.html#%83^%83C%83g%83%8B1