> > (1) 利用目的の特定、利用目的による制限(15条、16条) > > 個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的をできる限り特定 > > 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いの原則禁止 > > 確か車について尋ねられたときに出たものだったと思うよ > > 上記法案条項によると今回の提示は取扱範囲を逸脱したものだから > > 場合によっては何かが起こるかもしれないね > なんちゃって弁護士が登場してきたな(;´Д`)個人情報なんて載せるからだよ @@@ ー`)ノ 参考:2005/05/02(月)03時43分44秒