> > 死刑または無期もしくは長期(法定刑の上限)3年以上の懲役もしくは > > 禁錮に該当する罪を犯したと疑うに足りる充分な理由がある場合で > > 急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない場合に > > その理由を告げて検察官、検察事務官または司法警察職員が > > 被疑者を緊急逮捕することができる > > 先週・先々週と同現場で犯行が行われていて > > 自分の名前も部屋の番号も友人の名前さえも明かせず > > 逃走しようとしたことで十分な嫌疑になるんじゃないかな(;´Д`) > 警察の任意聴取に強制力はないし > 答えないからって嫌疑にはならないよ > 緊急逮捕するなら自供かある一定の物証が必要だよ 猥褻行為をしたということで緊急逮捕するって説明してるだろ これに反論がなかったから自供したのと同義だよ ちょっと鶏と卵の順番が入れ替わっちゃったけどね(´ー`) 参考:2006/07/23(日)07時56分08秒