> > ではその児童ポルノをアプすることを犯罪と定義する条文を > 刑法175条(わいせつ物頒布) > わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 > これの公然と陳列の部分にあたるかと 最近大きなネタ無かったしサーバ管理者に通報してみた 参考:2006/07/28(金)17時12分39秒