>  2006/07/28 (金) 17:15:52        [qwerty]
> > 刑法175条(わいせつ物頒布) 
> > わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
> > これの公然と陳列の部分にあたるかと 
> ここでごく一部の人間にしか見られない場所に短期間データを置いたことが「公然と陳列」に当たるかどうかが争点になるな

訴えられても警察もあほくさくて受理すらしないんじゃないの?(;´Д`)

参考:2006/07/28(金)17時15分02秒