> > ここでごく一部の人間にしか見られない場所に短期間データを置いたことが「公然と陳列」に当たるかどうかが争点になるな > (;´Д`)ほかの犯罪犯せばいいんじゃね?もっと罪が重いヤツ 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 参考:2006/07/28(金)17時16分37秒