> > (;´Д`)ほかの犯罪犯せばいいんじゃね?もっと罪が重いヤツ > 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 あれ?裁かれるのって複数の罪おかしてても一番罪が重いヤツだけじゃなかったっけ? 参考:2006/07/28(金)17時17分25秒