2006/07/28 (金) 17:22:05        [qwerty]
第61条(教唆)
1 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

犯罪教唆ってこれのことだよな?