2006/07/28 (金) 17:22:05
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第61条(教唆) 1 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 犯罪教唆ってこれのことだよな?