>  2005/05/05 (木) 23:00:35        [qwerty]
> > 売春防止法 第七条(困惑等による売春)
> > 2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせたものは、三年以下
> > の懲役又は三年以下の懲役および十万円以下の罰金に処する
> > 3前二項の未遂罪は罰する。
> なんか話がループしてるな(;´Д`)
> 死にそうな子が居たとして、「助けてあげよっか?」と声掛けるのが脅迫なのか?

どういうことが知りたいんだよ

参考:2005/05/05(木)22時59分07秒