内廷費 - 天皇及び内廷皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てる。別に法律で定める定額(法施行法第7条によれば3億2400万円)を、毎年支出する。 内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない 嘘つきは無職の始まり